情報公開

情報公開(開示請求)の手続について

開示の請求から実施まで

開示の請求から開示の実施までの流れは以下のようになります。
(ただし、開示請求対象の法人文書に不開示情報がある場合には、その情報は開示されません。)

開示請求制度

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の定めるところにより、何人も、当機構に対し、当機構の保有する法人文書の開示を請求することができます。

開示請求できる文書

決裁、供覧等手続を終了したものに限らず役職員が組織的に用いるものとして当機構が保有する文書、図画及び電磁的記録が開示請求の対象となります。
ただし、書籍等の市販物は除かれます。

開示請求の窓口

当機構の総務部総務課の情報公開窓口で開示請求を受け付けます。
法人文書ファイル、法人文書の名称、所在等に関する情報の提供も受けられます。

受付時間
:9:30〜17:00
 (12:00〜13:00及び土・日曜日、祝日、年末年始等を除く)
住所
:〒170-8055 東京都豊島区東池袋1−24−1
電話
:03-6907-1276
:案内図はこちら

開示請求

開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開窓口に提出するか又は郵送してください。
開示請求には、原則として法人文書1件につき300円の手数料(開示請求手数料)(PDF/13KB)が必要となります。

《請求書の記載について留意していただく事項》
「氏名又は名称」 開示決定等の通知や問い合わせなどに必要ですので、正しく記載してください。
法人その他の団体の場合は、代表者氏名も記入してください。
「住所又は居所」
「連絡先」 連絡を行う場合に必要となります。
連絡する人が上記氏名と異なる場合は、その人の氏名も付記してください。
「請求する法人文書の名称等」 請求する文書が特定できるよう、できるだけ具体的に記載してください。
※記入例:「平成○年○月開催の○○会議の配布資料」等
わからない場合は、情報公開窓口に問い合わせてください。
法人文書開示請求書・記入例(PDF/18KB)

開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。

異議申立て

不開示・一部開示決定に不服がある場合は、当機構に対して、行政不服審査法に基づく異議申立てをすることができます。
当機構は、異議申立てがあったときは、情報公開審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、異議申立てに対する決定を行います。
異議申立て人は、情報公開審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
なお、異議申立てとは別に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

開示の実施について