共済制度に加入するには

共済制度に加入するには、加入条件が異なります。
各制度ごとの条件及び手続きは以下から確認してください。

注意》同一の従業員の下記4制度の重複加入はできません。

一般の中小企業退職金共済制度

加入できる企業

中退共制度に加入できる企業は、業種によって異なりますが、常時雇用する従業員の数あるいは資本の額又は出資の総額のいずれか一方の要件を満たす企業となっています。(個人企業の場合には、常時雇用する従業員の数が要件を満たす企業)

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加入させる従業員

従業員とは、事業主との間に雇用関係があり、かつ、賃金又は、給与等の支払いを受けている人をいいます。

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加入手続き

所定の加入申込書に記入・押印又は署名をして、お近くの金融機関又は委託事業主団体の窓口でお申込みください。

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建設業退職金共済制度

加入できる事業主

建設業を営む方ならどなたでも加入することができます。

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対象となる従業員

建設現場で働く方々なら、職種(大工・左官・とび・土木・電工・配管工・塗装工・現場事務員など)にかかわりなく、また、日給・月給に関係なく加入できます。

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加入手続き

各都道府県建設業協会内にある建退共の支部で「共済契約書」及び「共済手帳申込書」の必要事項を記入して申し込んでください。

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清酒製造業退職金共済制度

加入できる事業主

清酒製造業を営む方ならどなたでも加入することができます。

対象となる従業員

清酒製造業で働く方々なら、職種(杜氏・蔵人・びん詰め・ラベル貼り・パートタイマーなど)にかかわりなく全ての人が加入できます。

加入手続き

各都道府県の酒造組合(連合会)内にある清退共支部で、「共済契約申込書」及び「共済手帳交付申込書」に必要事項を記入して申し込んでください。

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林業退職金共済制度

加入できる事業主

林業を営む方なら専業・兼業を問わずどなたでも加入することができます。

対象となる従業員

林業の現場で働く方々なら、職種(植林、下刈、間伐、主伐など)にかかわりなく、また、日給制・月給制・出来高制に関係なく加入できます。

加入手続き

各都道府県の森林組合連合会等にある林退共支部で、「共済契約申込書」及び「共済手帳申込書」に必要事項を記入して申し込んでください。

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