個人情報保護

開示・訂正・利用停止請求について

開示請求制度

開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
なお、不開示決定等に不服がある場合は、機構に対して異議申立てをすることができます。

開示の実施について

開示請求の手続き

開示請求書に必要な事項を記載して、個人情報保護窓口に提出するか又は郵送してください。

《請求書の記載について留意していただく事項》
「氏名又は名称」 開示決定等の通知や問い合わせなどに必要ですので、正しく記載してください。また、連絡を行う際に必要になりますので、電話番号も記入してください。
「住所又は居所」
「開示請求する保有個人情報」 開示を請求する保有個人情報が記録されている法人文書や個人情報ファイルの名称など、開示請求する保有個人情報を特定できるような情報を具体的に記載してください。
求める開示の実施方法等 開示を受ける場合の開示の実施の方法について、希望がありましたら開示請求書に記載してください。
開示決定後に提出していただく「保有個人情報開示実施申出書」により、別途申し出ることもできます。
保有個人情報開示請求書(WORD) 書き方見本(PDF) 委任状(WORD)

訂正請求制度

利用停止請求制度

本人確認書類等

(1)
窓口来所による開示請求の場合
請求者の氏名・住所が記載されている運転免許証、健康保険被保険者証 (コピーの際は、記号・番号は読み取れないように黒塗りしてください。)、 個人番号カード(住民基本台帳カード(※1)、ただし個人番号通知カードは不可)在留カード又は、特別永住者証明書(これらの書類とみなされる外国人登録証明書等)、請求者の本人確認ができる書類を提示・提出してください。

(2)
送付による開示請求の場合
(1)の本人確認書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し等を提出してください。(※2)

※1
住民基本台帳カードは、その効力を失うか、個人番号カードの交付を受けるまで個人番号カードとみなされ、引き続き使用可能です。

※2
住民票は複写機で複写したものは不可です。また、住民票の写しに個人番号の記載がある場合、黒塗りしてください。

詳細につきましては開示請求書の裏面をご確認ください。


ご不明な点は、下記個人情報保護窓口に事前にご相談ください。

開示請求・訂正請求・利用停止請求・相談等の窓口

当機構の個人情報保護窓口で開示請求を受け付けます。

受付時間
:9:00〜17:15
 (12:00〜13:00及び土・日曜日、祝日、年末年始等を除く)
住所
:東京都豊島区東池袋1-24-1
 勤労者退職金共済機構総務部総務課
電話
:03-6907-1276
 
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