中小企業退職金共済事業業務委託契約に係る委託保険会社公募について(PDF)
平成27年7月31日
独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
事業推進部広報計画課
- 目的
中小企業退職金共済法第72条第1項の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が保険会社に対し、業務を委託し、中小企業退職金共済制度をより多くの中小企業者に周知し、加入促進を図ることを目的とする。 - 委託する業務
機構が委託する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)
- 退職金共済契約申込書(新規加入申込書及び追加加入申込書)及び退職金共済掛金預金口座振替届出書の受理
- (2)
- 中小企業退職金共済制度の普及及び加入促進
- (3)
- 調査及び広報に関する業務
- (4)
- 前各号の業務に附帯する業務
- 業務を委託する保険会社
機構が前項に掲げる業務を委託する保険会社は、保険業法第3条第4項の生命保険業免許又は同法第3条第5項の損害保険業免許を受けた保険会社のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとし、選定にあたっては機構が中小企業退職金共済事業に関する知見及び受託業務への習熟の程度を勘案するものとする。
- (1)
- 設立の事業目的をもって活動し、原則としてその運営実績が5年以上あること
- (2)
- 経理状況が健全であり、委託を受けた業務について、加入者又は機構に対する損害賠償の責を負うことができること
- (3)
- 委託を受けた業務を適切に処理できる事務処理体制が確立されていること
- (4)
- 全国に普及及び加入促進のための事業拠点を有し、相当数の新規及び追加加入者が継続的に見込まれること
- (5)
- 保険商品の販売方法として、インターネット、電話等の非対面による販売方式を主とした事業展開をしていないこと
- (6)
- 個人情報の管理にあたり、機構が提示する「個人情報の取扱いについて」により契約を行うこと
- (7)
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構反社会的勢力対応規程第2条に規定する反社会的勢力に該当しないこと
- (8)
- 過去3年間にわたり金融庁による業務停止命令を受けていないこと
- (9)
- 不正行為、法令違反、その他業務委託契約の相手方として不適当と認められる事項がないこと
- 業務の再委託の禁止
保険会社は委託業務の執行を自ら行うものとし、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、もしくは請け負わせてはならない。但し、予め機構の承認を得た場合はこの限りではない。 - 応募期間
平成27年7月31日以降随時
※ 公募書類は返却いたしませんのでご了承ください。
(問い合わせ先)
〒170-8055 東京都豊島区東池袋1−24−1
独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
事業推進部広報計画課
TEL:03-6907-1234 FAX:03-5955-8220
※FAXの誤送信が増えておりますので、番号をお間違えのないようご注意ください。
E-mail: jisui-kouhou-keikaku.16_f@taisyokukin.jp